2014/06/01 10:17:50
1週間か、
10日前くらいに報道Staで『吉田調書』なるものの存在、
というニュースを伝えていました。
先週くらいからFBやいろんなところにasahi.comまたは朝日デジタルのCMとして見かけるようになった『吉田調書』。
読まれている方も多いと思いますがその第一章の冒頭、
『暴走する原発を止める責務はいったい誰が負っているのか。
その人間はいよいよ原発が破裂しそうになったときは逃げてもよいのか。
原発の挙動を知ることができない都道府県知事任せで住民はうまく避難できるのか。
そもそも人間に暴走を始めた原発を止める能力はあるのか。』
という文章が有ります。
報道Staでは菅さんが会見で
・・・『吉田調書』を知っていましたか?
「存在は認めます。」
・・・読まれましたか?
「いえ、読んでいません。」
って、え゛え゛え゛?
存在を知っていて読んでないって、どういうこと?
そう言うものがあることを知っただけで、
ただの一国民であるアタクシなんかが、
読みたい!と思ったのに・・・?
原発が良いのか?悪いのか?という論議ではなく、
今、現在、それを再稼働して良いのかどうなのか?
…なのです。
『原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、
原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、
原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、
憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。
しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、
この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは
原子力発電所の事故のほかは想定し難い。
かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、
その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、
少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、
その差止めが認められるのは当然である。』
大飯原発運転差止請求事件判決からの抜粋文書
(編集しようにもどこを削除していいかわかんなぁ~い。。。)ですが、
司法は生きていた!という意見に1票、なのです。
ただ思う事しかできないワタクシですが、
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